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間違って理解されている過払い金「正しい過払い金とは?」

過払い金は、借金の金利が法定金利を上回っていれば必ず発生していると多くの人が誤解していると思われます。

この理解は、半分が正しくて、半分が間違っています。過払い金が発生するための正しい条件について説明します。この点を理解していないと過払い金が発生していないのに過払い金があると勘違いすることになります。

借金の金利が法定金利を上回っていること

過払い金が発生するためには、借金したときの金利が、10万円未満の借金の場合は20%、10万円以上、100万円未満の借金の場合は18%、100万円以上の借金の場合は15%の法定金利をこえていること。

および次に説明する「借金の残高がゼロになっていること」の2つを満たしたときに発生します。

従って、単に高金利で借りていたというだけでは過払い金は発生していないことになります。しかし、法定金利をこえている借金をしていたら、100%過払い金が発生していると誤解をしている人が多いように思われます。

例えば、100万円を借金していた場合、29.2%という高金利が一般的に適用されていました。

そのため、年間約14%(約14万円)もの過払い金が発生していると勘違いされています。この借金を3年間にわたって利息だけしか返済していなかったとすると、約52万円にもなる多額の過払い金が発生していると思い込んでいる人が多くいます。

確かに大きな金額であり、かつ利息は法定金利を大きく上回って返済しているので過払い金があると思うのも当然です。しかし、もう1つの条件をクリアしていなければ、これだけでは過払い金は発生していないことになります。

借金の残高がゼロになっていること

過払い金が発生するのは、払い過ぎた金利分を借金の元本から差し引いて、元本の残高がゼロになってから初めて過払い金が発生します。

先ほどの例で言えば、年間約14万円の払い過ぎた金利を100万円から差し引いていきます。一般的には、利息以上の金額を返済していくので、5年から7年で元本がゼロになります。ゼロになった時点から返済していった法定利息をこえる部分の利息相当額が過払い金になります。

従って、法定金利以上の借金をして、完済していれば100%過払い金は発生しています。しかし、完済していなければ条件を満たしていない可能性があるので過払い金が発生しているとはいえないことになります。

完済していなければ過払い金返還請求は無意味?

過払い金の発生は、「法定金利を上回る金利の借金であること」「借金の残高がゼロになっていること」の2つの条件を満たさないといけないと説明しました。すると、まだ返済中で借金残高がある場合は、過払い金返還請求するのは「できない」、あるいは「無意味」と思われるかもしれません。しかし、そんなことはありません。

まだ借金の残高があり返済中であっても、高金利の部分の返済額は、過払い金とは呼びませんが、元本の残高から控除(マイナス)できます。するとその金利が元本の残高を上回っていると、残高がゼロになるケースが発生します。

例えば、残高が50万円で、法定金利を上回って支払っていた利息が70万円あれば、残高がゼロになって、さらに20万円の過払い金が発生していることになります。この場合、借金の残高がゼロになって、さらに過払い金が戻ってくることになります。

また、仮に借金がゼロにならなくても、借金残高が大幅に減少して、これから先の借金の返済が楽になることも考えられます。借金残高があっても過払い金返還請求は可能です。決して無意味ではありません。

ただし、元本の残高がゼロにならない場合は、ブラックリストに載るデメリットが生じるためよく検討して、過払い金請求をすることが必要になります。借金の残高がある場合はこの点をどうするかがもっとも重要なポイントです。

過払い金の誤解のまとめ

過払い金に対する誤解について説明しました。この誤解は完済している場合は、大きな問題になりませんが、完済していない場合は注意が必要となります。事前に取引履歴を貸金業者から取り寄せて、払い過ぎた利息で過払い金が発生し、残高がゼロに成っていないかを確認する必要があります。

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