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弁護士・司法書士の報酬を知り不要な費用を支払わない方法

弁護士や司法書士が過払い金返還請求などの債務整理を依頼者から受けて、その業務を行う場合、依頼者から受け取る報酬は、弁護士は日本弁護士連合会、司法書士は日本司法書士連合会の規程で決まっています。

その規程を知れば、それ以外の報酬を要求する法律事務所や報酬規程を不明瞭・不明確にしか表示していない法律事務所は、依頼を避けた方が良い法律事務所であるといえるでしょう。

また、不要な費用を支払わないためにも、そして良くない法律事務所に過払い金返還請求を依頼しないようにするためにも定められている報酬規程について説明します。

  • 弁護士・司法書士の報酬項目と報酬上限:現時点での報酬規程の項目と上限は以下の通りです(見直されて変更になる場合があります)
弁護士 司法書士
着手金 上限なし
定額報酬(1社あたり) 50,000円
解決報酬金(1社あたり) 原則20,000円〜上限50,000円
債務の減額報酬 減額分の10% 同10%
過払い金の回収報酬(訴訟外) 回収額の20% 同20%
過払い金の回収報酬(訴訟) 回収額の25% 同25%

備考

別途、消費税が必要になります。解決報酬金は、会社が同じでも支店・店舗が違えば別件扱いになります。基本的に着手金と定額報酬というのは「固定費用」に分別されます。その他の報酬については「変動費用」に分別。回収金額により金額が変わってきます。

着手金とは、弁護士が依頼された業務をはじめるときに請求される報酬のことです。さまざまな事務費用、例えば取引履歴の開示請求、過払い金の金額計算、債権者との過払い金の返還・和解交渉、およびその他の付随事務費用が含まれます。

定額報酬とは、司法書士が依頼された業務をはじめるときに請求される報酬のことです。さまざまな事務費用、例えば取引履歴の開示請求、過払い金の金額計算、債権者との過払い金の返還・和解交渉、およびその他の付随事務費用が含まれます。

解決報酬金とは、依頼した業務が解決したことで請求される報酬のことです。

減額報酬金とは、債務が減額されたときに、減額金額に対して一定の比率で請求される報酬のことです。弁護士と司法書士では、少し異なっています。司法書士の場合は、引き直し計算によって減額されただけの場合は、減額報酬は請求できない規程になっています。

過払金報酬金とは、回収された過払金の金額に対して一定の比率で請求される報酬のことです。

法律事務所のなかには違反している事務所も存在

本来であれば、すべての法律事務所は、各連合会が定めている報酬項目とそれぞれの上限を上回ってはなりません。しかし、現実には、ここに書かれていない報酬項目を手数料として記載しています。

また、報酬のパーセントをどの報酬に対して適用するのか、あるいは数字の幅を持たせて表示するなどして不明確な表示をしている法律事務所が見受けられます。

例えば、「依頼者が得た利益の20%」という表示がされていた場合は次のように計算されて請求される可能性があります。

訴訟によらない過払い金の回収金額が100万円で、債務の減額が50万円であったと仮定します。すると100万円+50万円の20%である30万円を請求される可能性があります。しかし、規程によると100万円の20%、50万円の10%で25万円になります。

このように不要な5万円を請求する法律事務所が存在しています。また、さまざま名目の手数料が請求されることもあります。報酬に関して、上記の規程以外の表現をしている場合は、過払い金返還請求を依頼するのは避けた方が良い法律事務所になるでしょう。なお、上記の規程は上限なので、法律事務所のなかには、上記の規程よりも低い報酬としているところもあります。

しかし、安いと思って依頼するとだまされるケースもあります。例えば、過払い金の回収報酬を15%と低額に設定しておいて、別のところで小さい文字で訴訟の場合は、規程の報酬の25%になると記載しています。その他にも不要な手数料を取ることを小さい文字で分かりにくく表示している可能性もあるので注意が必要です。

弁護士・司法書士の報酬体系のまとめ

法律事務所も事務所間で競争するために、見かけ上だけ安い費用になるように見せかけて実は、規程通りであるほか、それ以上の報酬を請求しているケースがあります。見かけの報酬体系にだまされないように、また規程以上の不要な費用を払わないように注意しなければなりません。

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