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過払い金返還請求ができないと思って損をする5つのケース

過払い金の返還請求は、アコムやアイフルなどのサラ金と呼ばれていた貸金業者からの借金だけが対象だと思い込んでいませんか?

あるいは、「契約書の紛失」「和解済み」「自己破産済み」などを行っていたら、もうできないと思い込んでいませんか? 過払い金の返還請求ができないと勘違いしやすい5つのケースについて説明します。

クレジットカードのキャッシング

サラ金は高金利と厳しい取り立てで、かつて大きな社会問題となりました。これらの貸金業者以外にも法定金利を上回る金利で貸し付けが行われているケースがありました。

例えば、クレジットカードのキャッシング利用です。これらも法定金利を上回っていれば過払い金が発生します。

キャッシングの金利が100万円以上の場合15%、10万円以上100万円未満の場合18%、10万円未満の場合20%以上であれば過払い金が発生しています。クレジットカードのキャッシングを過去に長期間利用していたら、一度金利をチェックしてみると良いでしょう。

なお、クレジットカードを利用したショッピングでは、金利が法定金利を上回っていても過払い金の対象にはなりません。

契約書の紛失や取引履歴の記憶があいまい

貸金業者との契約書を保存している人はほとんどいないと思います。契約書がないとどこから借りていたか分からないという場合は、過払い金の返還請求は難しいですが、貸金業者の会社名が分かれば契約書がなくても返還請求ができます。

会員番号などが分からなくても住所、氏名、生年月日で返還請求が可能です。住所は、借金をしたときから転居していれば、借金をしていた時の旧住所が分かるようにしておくとスムーズに手続きを進められます。また、借金をしていた時期、期間、金額の記憶があいまいでも問題ありません。

和解や自己破産、あるいは完済して現在の借金残高がゼロ

貸金業者と借金の支払いについて、すでに和解してしまった。あるいは自己破産して貸金業者への借金残高がゼロになってしまった場合も、過払い金返還請求が条件付きですが可能です。

和解や自己破産が、法定金利とそれを上回る貸出し金利との差を計算する「引き直し計算」が行われていなければ、過払い金が戻ってくる可能性があります。

自己破産の場合は、最高裁判所が必ず引き直し計算をして過払い金があるかどうかを調べることを2006年に求めました。そのため、それ以降に自己破産をした場合は、過払い金は戻ってこない可能性が高いでしょう。

しかし、それ以前に自己破産した場合は、過払い金が戻ってくる可能性があります。なお、自己破産を行ってから10年以上を経過していると、時効で過払い金の返還請求はできません。

また、和解や自己破産でなく、自力で完済していても完済から10年が経過していなければ過払い金が戻ってくる可能性があります。また、10年を経過していても、その後、1年以内にまた同じ貸金業者から借金を行っていた場合は完済しているとはみなされない可能性があるので返還請求ができます。

貸金業者が破産または貸金事業を廃業

貸金業者は経営難に陥り、破産または事業を縮小して貸金事業を廃業しているケースが増加しています。貸金業者が破産してしまうと過払い金返還請求はできません。

しかし、破産処理中であれば過払い金の返金額は少なくなりますが、戻ってくる可能性があります。廃業している場合も、その貸金業者が存続している限り、破産処理中と同様に返金額はかなり厳しく少なくなりますが、過払い金の返還請求は可能です。

死亡した親の借金

親が死亡してはじめて、親が多額の借金をしていることがわかることがあります。親が死亡していても、親の遺産を相続していて過払い金がある場合は、過払い金の返還請求ができます。

ただし、相続放棄しているとできません。親の借金だからといって請求できないと諦める必要はありません。

過払い金返還請求できないと勘違いするケースのまとめ

過払い金返還請求ができないと考えてしまう5つのケースについて説明しました。過払い金返還請求は正当に要求する権利があるので、可能性のある限りもれなく過払い金返還請求を行いたいものです。

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