夫または妻の借金を返済する必要はないこと知っていますか?
夫婦のいずれかが金融業者から借金をしていると、取り立ての厳しい金融業者の場合、夫または妻に対して借金の返済を要求することがあります。多くの夫婦は、連帯してその借金を返済しようと頑張ります。しかし、法律的には連帯保証人になっていない限り、原則返済する必要性がありません。夫婦2人が借金に悩まなくても良い理由について説明します。
法律が定める夫婦の連帯責任の範囲
実は、法律は、夫婦が連帯責任を負うことを定めています。民法の第761条には、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない」と定めています。
つまり、責任を負わねばならないのは、日常の家事に関して第三者から借金を行った場合です。この場合、夫婦の年収と借金した内容によって、日常の家事に該当するかどうかが問題になるので、明確な線引きが一律にできません。
例えば、月収10万円の収入の夫または妻が、100万円という非常に高価な家具や寝具を購入した場合は、夫婦が連帯して返済する必要性がありません。しかし、月収100万円をこえる収入がある場合は、家具、寝具は日常家事に必要なものとして連帯して支払わねばならないことになります。
借金の内容が生活費のためであったら?
借金の目的がギャンブルや収入に合わない宝石などの日常家事に関するもの以外の購入であれば、夫婦が連帯して責任を負う必要がないことは理解できます。では、生活が苦しくて生活費のために行った借金は、夫婦が連帯して返済しなければならないのでしょうか?
多くの場合、最初はギャンブルなどの生活以外でも借金であっても、徐々に生活費のための借金になることも多くなるのではと思われます。しかし、高利な借金である場合は、例え生活費であっても日常の家事にあたらないという裁判所の判決が出ています。そのため、余程のことがない限り生活費のための借金であっても、連帯責任を問われることはありません。
夫または妻が死亡して、その財産を相続した場合の注意点
夫または妻が、日常の家事に関する目的のための借金以外や、高利な金利の借金は、夫または妻は、連帯して借金を返済する必要は原則ありません。しかし、連帯して返済する必要のない借金であっても、夫または妻が死亡し、その財産を相続した場合は、借金を返済する義務が生じます。
この場合、プラスの財産とともにマイナスの資産である借金も同時に相続したことになるので、自分の借金となってしまい返済しなければならなくなります。相続したプラスの財産がマイナスの財産よりも多ければ、借金を返済しても良いですが、相続した財産よりも借金が多ければ相続放棄をしないと損失のみが発生します。
この場合、借金の返済を免れるには、原則、死亡の日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをしないと相続したことになり、借金の返済をしなければならなくなるので注意が必要です。
夫婦の借金の連帯責任の範囲についてのまとめ
一般的に夫婦のいずれかが行った借金の返済は、連帯して返済しなければならないと思いがちですが、例外があります。もし、連帯責任があるからといって、業者に一方的に返済を迫られても拒絶できることを知っておきましょう。
特に、「生活費のための借金」であるから、連帯責任があると言われても、連帯責任を負う必要がないケースも多いことを知っておく必要があります。そして、返済に応じるのではなく専門家に相談することが重要です。
なお、返済が厳しい場合は、夫婦がそろって一生けんめい返済するのではなく、夫あるいは妻が債務整理を行うことで、ともに苦労することがない生活が送れるようになります。